第1条(適用範囲)

  1. 当館(コテージ)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館(コテージ)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当館(コテージ)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(コテージ)に申し出ていただきます。
    ①宿泊者名及び現住所、電話番号(緊急連絡先)
    ②宿泊日及び到着予定時刻
    ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    ④その他当館(コテージ)が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項、第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(コテージ)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館(コテージ)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(コテージ)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当館(コテージ)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当館(コテージ)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  8. ペット同伴で宿泊するとき

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当館(コテージ)の契約解除権)

当館(コテージ)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. 天災等不可抗力によって起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(コテージ)が定める利用規則の禁止事項(火災予防必要なものに限る。)に従わないとき。

当館(コテージ)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当館(コテージ)の管理棟において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名・年令・性別・住所・電話番号(緊急連絡先)及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び利用人数
  4. 前日、後日の宿泊地
  5. その他当館(コテージ)が必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

宿泊客が当館(コテージ)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、宿泊プランで指定がある場合においては、この限りではありません。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当館(コテージ)内においては、当館(コテージ)が定めて館内(コテージ)に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

  1. 当館(コテージ)管理棟の営業時間は午前8時00分~午後7時00分とし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付け冊子、各所の掲示等で御案内いたします。
  2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  1. 当館(コテージ)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(コテージ)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館(コテージ)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加人しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館(コテージ)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館(コテージ)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当館(コテージ)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(コテージ)に到着した場合は、その到着前に管理棟が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が管理棟においてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(コテージ)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、管理棟は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(コテージ)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第15条 (削除)

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当館(コテージ)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(コテージ)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(コテージ)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当館(コテージ)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(コテージ)に対し、その損害を賠償していただく場合があります

別表第1宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係) 内訳

宿泊料金基本宿泊料(室料)
追加料金電話利用代、木炭・着火剤の使用、飲料類等
税金消費税及び入湯税(中学生以上の大人1名につき150円)

別表第2違約金(キャンセル料)(第5条第2項関係)

取消を申し出た日14日前から8日前まで7日前から4日前まで3日前から前日まで当日・連絡のない不泊
違約金宿泊料の10%宿泊料の30%宿泊料の50%宿泊料の100%